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補助金の申請とその後の手順について
こんな方は、この補助金をお考え下さい
□ 専門家等から経営に関するアドバイスが欲しい

□ ここのところ、資金繰りが不安定だ

□ よくわからないが売り上げが減少している

□ 自社の状況を客観的に把握したい

□ 経営改善の進捗についてフォローアップをお願いしたい
 補助金は上限20万円ですが、事前にもらえるものではありません。経営計画を作成した後に申請してもらえるものです。また、補助金は、経営計画の作成費用の2/3ですから、  1/3は自己負担となります。
手続き 【 1 】
財務計画研究会(Zaikenざいけん)に、ご相談ください。 ☎ 092-720-6622
 手続き 【 2 】
取引のある銀行や信金などに「早期の改善計画を出す」と事前に相談し、銀行などから「事前相談書」を受け取ってください。
( この事前相談書は、銀行などが作成するもので、補助金の審査を行う「各県の
経営改善支援センター」あてに、銀行などが「事前に相談を受けた」と証明するためのものです。)
 手続き 【 3 】
財務計画研究会(Zaikenざいけん)に所属している税理士などで、経済産業省から「中小企業等経営革新支援機関」の認定を受けた者(以下「認定支援機関」といいます)と、連名で各県にある経営改善支援センターに対して「経営改善支援センター事前利用申請書」を提出します。
( この時に、
認定支援機関が改善計画作成のために必要な作業時間や金額などの見積明細書も提出します。また、
認定支援機関との間で経営計画作成支援のための契約書を事前に締結しておきます。)
 手続き 【 4 】
 認定支援機関は、経営者の方とともに、経営計画書を作成します
 手続き 【 5 】
  銀行や信用金庫などの金融機関へ、経営計画書を提出します。
( この時に、金融機関から経営計画書を提出したことを証明する「受取書」を受領します。)
  手続き 【 6 】
認定支援機関へ経営計画書の作成費用の自己負担分1/3の支払いをします。    認定支援機関は「領収書」を発行します。
 手続き 【 7 】
 各県の経営改善支援センターに、「経営改善センター事業費用支払申請書」を提出します。
(
 この時には、「経営計画書」、「
認定支援機関によるセンターあての2/3の請求書」、上記【5】の受取書や、上記【6】の領収書などを提出します。)
手続き 【 8 】 
  各県の経営改善支援センターは、補助金申請の妥当性を審査します
( 補助金が認められない場合もあります。ただし、その際には、
認定支援機関に支払っていた上記【6】の自己負担分1/3の金額は直ちに返却されます)。
手続き 【 9 】 
各県の経営改善支援センターから、認定支援機関に対して(申請者本人に対してではありません。)補助金2/3が支払われます。 
手続き 【 10 】 
認定支援機関は、作成している経営計画のモニタリングを行います。すなわち、経営計画書の計画と実績を対比・分析・検証しながら経営のフォローアップを行います。
( この
認定支援機関が行うフォローアップ費用は、上記の補助金等に含まれていますから、新たに負担が発生することはありません。)
申請書などの提出書類や詳しい情報は、下記のホームページをご覧ください
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2017/170510kaizensien.htm